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相続対策について

どうしてアパート・マンションが相続税対策になるのか?どうしてアパート・マンションが
相続税対策になるのか?

「時価」と「相続税評価額」との乖離が大きい!
土地建物の相続税評価額は時価の7割程度が目安となります。更に土地(底地)については
「小規模宅地の評価減」というものがあり200㎡までは5割引きになります。
(特定居住用宅地は300㎡までは8割引き、特定事業用宅地等は400㎡まで8割引きになります。)

「時価」と「相続税評価額」との乖離が大きい!
土地建物の相続税評価額は時価の7割程度が目安となります。更に土地(底地)については「小規模宅地の評価減」というものがあり200㎡までは5割引きになります。
(特定居住用宅地は300㎡までは8割引き、特定事業用宅地等は400㎡まで8割引きになります。)

債務を控除できる。
アパート・マンションを建築(購入)するための借入金(アパートローンなど)の残債は、全て控除できます。

注意する点!注意する点!

まず、その土地にアパート・マンションを建てて(買って)入居者が決まるか、
更に中長期的なマーケットの見通しはどうか?検証しながら考えることが最も大切です。

まず、その土地にアパート・マンションを建てて(買って)入居者が決まるか、更に中長期的なマーケットの見通しはどうか?検証しながら考えることが最も大切です。

ネット(実質)利回りはどうか?そのエリアのアパート・マンションと比較して
見劣りするようであれば、もし将来売却する場合に希望の値段では売れません。
場合によっては、更地で売却した方が、借り入れが無い分まだ良かったということになります。

ネット(実質)利回りはどうか?そのエリアのアパート・マンションと比較して見劣りするようであれば、もし将来売却する場合に希望の値段では売れません。
場合によっては、更地で売却した方が、借り入れが無い分まだ良かったということになります。

借入金の返済期間についても注意が必要です。
債務控除をあてこんでアパートローンを組んだもののいざ相続が発生したときには、
返済がすすんでいて控除できる債務(残債)は少くなっていたということも想定しなければなりません。
もし相続時においてあまり債務控除にはならなかったとしても、
キャッシュフロー(収支のなかで家賃収入)が増えているのであれば、それを納税資金に充てられます。
納税資金を支払う手立てとしては有効です。

借入金の返済期間についても注意が必要です。
債務控除をあてこんでアパートローンを組んだもののいざ相続が発生したときには、返済がすすんでいて控除できる債務(残債)は少くなっていたということも想定しなければなりません。
もし相続時においてあまり債務控除にはならなかったとしても、キャッシュフロー(収支のなかで家賃収入)が増えているのであれば、それを納税資金に充てられます。
納税資金を支払う手立てとしては有効です。

どうしてアパート・マンションが相続税対策になるのか?どうしてアパート・マンションが相続税対策になるのか?

ポイント

遺産総額を効果的に減額するには、アパート・マンションの評価額は時価の7割程度であり、
更に借入金残高がすべて控除できるので有効です。
ただし、勘違いしてはいけないのはキャシュフローを得ながら借入金という債務を増やしているかどうか。収支と支出、資産と債務のバランスがとれているかどうかということです。
『重要なのは債務控除となる借入金の大きさではなくて、
その借入金で建てたり買ったりするアパート・マンションのほうです。』

遺産総額を効果的に減額するには、アパート・マンションの評価額は時価の7割程度であり、更に借入金残高がすべて控除できるので有効です。
ただし、勘違いしてはいけないのはキャシュフローを得ながら借入金という債務を増やしているかどうか。収支と支出、資産と債務のバランスがとれているかどうかということです。
『重要なのは債務控除となる借入金の大きさではなくて、その借入金で建てたり買ったりするアパート・マンションのほうです。』

子ども名義でアパート・マンションを購入(建築)するのも有効な方法子ども名義でアパート・マンションを
購入(建築)するのも有効な方法

「これ以上買ったら、また資産が増えてしまう」これ以上、資産を増やしたくないというニーズは、
結構多いものです。この場合、親が連帯保証人になったり、担保提供をして、
子供名義で銀行から借り入れをして購入(建築)します。
この物件は、相続物件ではありませんから債務控除は受けられませんが、
収益物件ですからキャッシュフローが生まれます、これを将来の納税資金にあてます。
親が連帯保証人になっても担保提供をしても相続とは何ら関係ありませんので、この方法は有効なのです。

「これ以上買ったら、また資産が増えてしまう」これ以上、資産を増やしたくないというニーズは、結構多いものです。この場合、親が連帯保証人になったり、担保提供をして、子供名義で銀行から借り入れをして購入(建築)します。
この物件は、相続物件ではありませんから債務控除は受けられませんが、収益物件ですからキャッシュフローが生まれます、これを将来の納税資金にあてます。
親が連帯保証人になっても担保提供をしても相続とは何ら関係ありませんので、この方法は有効なのです。

子ども名義でアパート・マンションを購入(建築)するのも有効な方法
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