① |
「時価」と「相続税評価額」との乖離が大きい! 「時価」と「相続税評価額」との乖離が大きい! |
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② |
債務を控除できる。 |
① |
まず、その土地にアパート・マンションを建てて(買って)入居者が決まるか、 まず、その土地にアパート・マンションを建てて(買って)入居者が決まるか、更に中長期的なマーケットの見通しはどうか?検証しながら考えることが最も大切です。 |
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② |
ネット(実質)利回りはどうか?そのエリアのアパート・マンションと比較して ネット(実質)利回りはどうか?そのエリアのアパート・マンションと比較して見劣りするようであれば、もし将来売却する場合に希望の値段では売れません。 |
③ |
借入金の返済期間についても注意が必要です。 借入金の返済期間についても注意が必要です。 |
遺産総額を効果的に減額するには、アパート・マンションの評価額は時価の7割程度であり、
更に借入金残高がすべて控除できるので有効です。
ただし、勘違いしてはいけないのはキャシュフローを得ながら借入金という債務を増やしているかどうか。収支と支出、資産と債務のバランスがとれているかどうかということです。
『重要なのは債務控除となる借入金の大きさではなくて、
その借入金で建てたり買ったりするアパート・マンションのほうです。』
遺産総額を効果的に減額するには、アパート・マンションの評価額は時価の7割程度であり、更に借入金残高がすべて控除できるので有効です。
ただし、勘違いしてはいけないのはキャシュフローを得ながら借入金という債務を増やしているかどうか。収支と支出、資産と債務のバランスがとれているかどうかということです。
『重要なのは債務控除となる借入金の大きさではなくて、その借入金で建てたり買ったりするアパート・マンションのほうです。』
「これ以上買ったら、また資産が増えてしまう」これ以上、資産を増やしたくないというニーズは、
結構多いものです。この場合、親が連帯保証人になったり、担保提供をして、
子供名義で銀行から借り入れをして購入(建築)します。
この物件は、相続物件ではありませんから債務控除は受けられませんが、
収益物件ですからキャッシュフローが生まれます、これを将来の納税資金にあてます。
親が連帯保証人になっても担保提供をしても相続とは何ら関係ありませんので、この方法は有効なのです。
「これ以上買ったら、また資産が増えてしまう」これ以上、資産を増やしたくないというニーズは、結構多いものです。この場合、親が連帯保証人になったり、担保提供をして、子供名義で銀行から借り入れをして購入(建築)します。
この物件は、相続物件ではありませんから債務控除は受けられませんが、収益物件ですからキャッシュフローが生まれます、これを将来の納税資金にあてます。
親が連帯保証人になっても担保提供をしても相続とは何ら関係ありませんので、この方法は有効なのです。